農地転用許可は行政書士に任せましょう

専門行政書士が解説

農地転用許可は
行政書士に任せましょう

農地転用の手続きは行政書士に依頼しましょうと、言い切った題目で始まった今回の記事ですが、

もちろん農地転用手続きは、ご自身で申請することは可能です。ただ、相当な覚悟を持ってやらないといけません。

申請書の作成はもちろん、大量の必要書類を収集し、公的機関や水利組合などのお打ち合わせや交渉全て自身で行わなければいけません。それも基本は対面でのお打ち合わせのため、何度もその場所に足を運ぶ必要があります。

もちろん慣れている方だったら、そこまで問題ないかもしれませんが、ほとんどの方が一生に一度経験するかどうかではないでしょうか

そういった方々のために、申請を代行してくれるのが行政書士です。

今回は行政書士に依頼するとどういったメリット、デメリットがあるか解説いたします。

結論:行政書士に依頼するメリット、デメリットがわかります

そもそも行政書士以外に頼んではいけないのか?

農地転用の申請手続きを行政書士以外の代理人(第三者)が行うことは、厳密には禁止されていませんが、行政書士法による制限がありますので注意が必要です。行政書士法では、官公署(役所)に提出する書類の作成を行政書士の独占業務と定めています。

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

行政書士法第1条の2より

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業としています。

農地転用の申請手続きでは、書類の作成が必要ですが、提出先は原則として都道府県知事です。つまり、農地転用の申請手続きに必要な書類の作成を有償で行うことは、行政書士しかできないことになります。

司法書士や土地家屋調査士の資格者であっても、行政書士の独占業務にあたる書類の作成を行うことは、行政書士法により禁止されています。この違反には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(行政書士法第19条第1項より)

行政書士法第19条第1項より

行政書士又は行政書士法人でない者は、行政書士法に定められた業務を行うことができません。つまり、報酬を受け取ることや、これらの業務を継続して行うことは法律で禁止されていますので、注意が必要です。

農地転用を行政書士に依頼するメリット

メリット1:本来やるべきことに集中することができる

ポイント:そもそも農地転用自体が一番の目的ですか?

事業者にとっては、農地転用手続きは本来の事業目的を達成する手段であり、最終目的ではありません。

・農地転用をして、お家を建てたい
・農地転用をして、太陽光パネルを設置したい
・農地転用をして、駐車場として利用したい

このように、「農地転用をして、◯◯したい」という最終の目的である事業を達成したいという目的があるはずです。

となると、最終目的である事業を達成するためには、農地転用以外にも様々やらないといけないことがあるはずです。

一方、行政書士にとっては、農地転用手続きそのものが専門的な仕事であり、全力で取り組む義務があります。事業者と行政書士が互いに専門分野に集中することは、仕事の質と効率の向上につながると考えられます。

メリット2:時間短縮をすることができる

先述の通り、農地転用手続きを行政書士に委託することで、事業者は本来の業務に専念できるようになります。

そもそも農地転用は、必ずしもできるわけではありません
その土地が、市街化区域なのか、市街化調整区域なのか、農地区分はどうなのか、水利組合の見解はどうなのかなど、様々な要素によって、農地転用ができるかどうかがわかります。

行政書士は、その転用の可否を迅速な事前調査などにより、判断することが可能です
その後、必要な手続きをスムーズに進めることができるため、事業目標の達成までの時間が短縮されます。

ポイント:申請する期間は限られています

また、農地転用の許可申請は申請受付期間が決まっています
月1〜2回の締切日が設定されており、締切日を過ぎると次の締切日までの期間が自動的に延長されます。
添付書類の収集には時間がかかるため、慣れていないと、申請受付期間を過ぎてしまい、次の受付期間まで待たないといけません。

そうなると、本来の事業をいつまで経っても開始することができない可能性もあります。

そのため、事業開始予定日が近い場合などには、行政書士に依頼することによるメリットは大きいと考えられます。

メリット3:役所に足を運ぶ必要がなくなる

ポイント:担当職員や水利組合との折衝が一番難関

農地転用の手続きは、市町村の農業委員会事務局が主な窓口となります。

電話でももちろん対応することは可能でしょうが、実際に役所に行って図面などを持参し、お打ち合わせした方が、手続きが早く進むことがあります。

このような役所への訪問や職員との協議は多くの事業者にとって日常的なことではありません。未経験の作業はストレスになるだけでなく、知識不足で進展が遅れることもあります。

また、役所は土日祝日が休みのため、平日に手続きをする場合は仕事を休まなければなりません。行政書士に手続きを依頼すれば、ご自身は役所に足を運ぶ必要がなく、スムーズに手続きが進められます。

メリット4:見通しをたてやすい

ポイント:本来の事業を達成するための許可取得期間の把握は必須

本来の事業を開始するのにスケジュールをたてるのは必須です。

それでは農地転用の許可が降りるまで、どれくらいの期間がかかるのか、把握することは重要なことです。

多くの方にとって、農地転用手続きは何度も経験できるものではありません。自身で手続きを進める場合、役所への繰り返しの問い合わせや訪問などが必要でしょう。
そうなると、何度も申請書類を書き直したり、必要書類を収集し直したりと、かまり手間がかかってしまうでしょう。

そうなってくると、役所の処理期間は定められているとは言え、必要書類が完全に揃わないと、役所じゃ手続きを始められません。最終的に申請までの所要時間がどれくないになるのか把握するのは難しいでしょう。

一方で、経験豊富な行政書士に相談すれば、農地転用に伴う手続きや所要時間の予測が可能です。
そのため、本来の目的である事業の計画を立てる際のスケジュールも明確になるでしょう。

です。

メリット5:手続きの見落としがなくなる

ポイント:農地転用だけじゃない法令手続きが必要なこともあります

農地転用手続きを進める際には、申請前に済ませるべき手続きがあることもあります
農地は不動産であるからこそ、農地転用以外にも、様々な法令に関連する手続きが必要なことがあるのです。

話を進めて行った後に、これらの手続きが必要だと発覚してしまった場合には、本来の事業スケジュールに影響が出てしまう他、予算外の費用が発生してしまう可能性があります

これらの見落としを避け、時間を無駄にしないためには、初期段階での調査が極めて重要です。

だからこそ法令に詳しい行政書士に頼むメリットがあるのです。

農地転用を行政書士に依頼するデメリット

当然、行政書士に依頼する場合にはデメリットも存在します。

その点も確認の上で、依頼するかどうかを考えましょう。

デメリット:自分でやるよりも費用がかかる

ポイント:どうしても費用がかかってしまう

行政書士に農地転用の手続きを依頼する最も大きなデメリットは、自分で手続きを行うよりも費用がかかることです。

通常、行政書士に依頼すると、10万円から15万円程度の報酬と諸経費(証明書類の取得手数料など)が必要になります。

一方で、自分で手続きを行う場合は、報酬分節約できます。時間に余裕があれば、自らチャレンジすることも考えられます。

まとめ:Time is money

いかがだったでしょうか?

行政書士のメリットデメリットをお話ししましたが、極論を言いますと、時間を取るか、お金を取るかということです。

農地転用はもちろん自身で申請することが可能です。役所の方々も懇切丁寧に教えてくれるので、やり遂げることは可能です。

ただし、時間がかかります。本業に影響が出てしまう可能性も大いにありえます。

その点も含めて、ご自身で行政書士に依頼するかどうか、結論を見出してみてはいかがでしょうか

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