農地転用に必要な書類(追加書類編)

専門行政書士が解説

農地転用に必要な書類
(追加書類編)

本記事は前回の記事の続きです。下記ページから先にご覧ください

農地転用の手続きには、申請書だけでなく、多くの書類を収集・作成する必要があります。

この書類の数は、一般の方が自分で申請することの障壁となる理由の1つかもしれません。

役所のウェブサイトを見ると、農地転用の申請に必要な書類が列挙されていますが、それらの書類の見本が提供されていないため、どのような書類が必要なのかイメージしにくいです。

そんなわかりにくい農地転用の必要書類について、行政書士が解説します。

農地転用には一般的に農地法第4条、農地法第5条許可とあり、転用目的は様々です。

・一般住宅を建てたい
・農業用倉庫を建てたい
・太陽光パネルを設置したい

などなど

転用の目的によっては、必要書類が変わってくる場合もございます。

今回は目的によっては必要になってくる書類を行政書士が解説していきます。

※福岡市を例にして説明しています。

ポイント:各市町村ごとに様式が違う可能性があります

結論:農地転用許可の目的ごとの必要書類がわかります

①転用目的が建売住宅や集合住宅、宅地分譲の場合

宅地建物取引業免許証(写)

宅地建物取引業免許は、宅地建物取引業を行うために必要な免許です。

建売住宅や集合住宅、宅地分譲のために農地転用する場合には、当然宅地建物取引業を継続して行うため、宅地建物取引業の免許を持っているかどうか、チェックされます。

事業計画書(終始予算書)

転用目的に応じた様式がありますので、転用の目的が分譲住宅に限らず、駐車場などの場合でも必要になることがあります。

転用理由の具体的な内容、その他の計画について、各項目を漏れなく記載し、該当がない場合もその旨を記載する必要があリます。

必要に応じて説明文書や図表等を追加するとより良いです。

被害防除計画書

被害防除計画書は、農地転用をすることによって近隣土地や関係者に対して、被害が及ばないように、事前に排水計画や土留め工事などを確認するための書類です。

具体的には、

・排水計画(雨水排水や汚水処理、生活雑排水)
・用地造成に伴う対策(土留め工事、擁壁工事・緩衝地を設けるなど)
・近傍農地の日照、通風、通作等に支障を与えないための被害防除措置
(緑地、緩衝地を設けるなど)

②転用目的が農業用施設の場合

③転用目的が資材置き場の場合

④転用目的が駐車場の場合

⑤転用目的が社会福祉施設の場合

⑥転用目的が工場、事務所、倉庫などの場合

事業計画書(終始予算書)

転用目的に応じた様式がありますので、転用の目的が分譲住宅に限らず、駐車場などの場合でも必要になることがあります。

転用理由の具体的な内容、その他の計画について、各項目を漏れなく記載し、該当がない場合もその旨を記載する必要があリます。

必要に応じて説明文書や図表等を追加するとより良いです。

被害防除計画書

被害防除計画書は、農地転用をすることによって近隣土地や関係者に対して、被害が及ばないように、事前に排水計画や土留め工事などを確認するための書類です。

具体的には、

・排水計画(雨水排水や汚水処理、生活雑排水)
・用地造成に伴う対策(土留め工事、擁壁工事・緩衝地を設けるなど)
・近傍農地の日照、通風、通作等に支障を与えないための被害防除措置
(緑地、緩衝地を設けるなど)

ポイント:市町村によっては他に必要な書類があるかもしれないのでチェックしましょう

⑦転用目的が一時転用の場合

一時転用許可申請に関する事業計画書

一時転用するにあたっての事業計画を提出する必要があるます。

記載する項目の例として

・搬入、または搬出する土量
・搬入土の土質及び搬出元
・土以外の搬入物の有無、ある場合はその種類
・道路、水路の付け替え、用途廃止の要否
・用排水計画
・施工の工程など

があげられます。

一時転用後の営農計画書

営農計画とは、おおよそ5年先までの生産計画、販売計画、資金計画を可視化したものです。

作付け作業計画や、使用予定農耕機などの記載が必要です。

イメージしにくい方は↓現物を見ていただくとわかりやすいです。

営農計画書(新規就農用) (PDF,107kbyte)pdf(福岡市HPより)

⑧転用目的が特定建築条件付売買予定地の場合

特定建築条件付売買予定地とは

「建築条件付き土地」とは、下記の2つの条件を付けて売り出している土地のことです。

  • 売主または売主が指定した会社と建築請負契約を結ぶこと
  • 一定期間内に建築請負契約を結ぶこと

宅地建物取引業免許証(写)

宅地建物取引業免許は、宅地建物取引業を行うために必要な免許です。

建売住宅や集合住宅、宅地分譲のために農地転用する場合には、当然宅地建物取引業を継続して行うため、宅地建物取引業の免許を持っているかどうか、チェックされます。

特定条件付売買予定地に係る誓約書

当該⼟地について、農地転⽤事業者と⼟地購⼊者とが売買契約を締結し、その契約において農地転⽤事業者⼜は農地転⽤事業者が指定する建設業者と⼟地購⼊者とが当該⼟地に建設する住宅について⼀定期間内(おおむね3⽉以内)に建築請負契約を締結することを誓約するものになります。

農地転用した土地を売買契約したのにもかかわらず、そのまま建物が立たない場合、問題になってしまうために、必要な書類となります。

不動産(土地)売買契約書(案)の写し

土地の売買契約書のコピーが必要です

事業計画書(終始予算書)

転用目的に応じた様式がありますので、転用の目的が分譲住宅に限らず、駐車場などの場合でも必要になることがあります。

転用理由の具体的な内容、その他の計画について、各項目を漏れなく記載し、該当がない場合もその旨を記載する必要があリます。

必要に応じて説明文書や図表等を追加するとより良いです。

被害防除計画書

被害防除計画書は、農地転用をすることによって近隣土地や関係者に対して、被害が及ばないように、事前に排水計画や土留め工事などを確認するための書類です。

具体的には、

・排水計画(雨水排水や汚水処理、生活雑排水)
・用地造成に伴う対策(土留め工事、擁壁工事・緩衝地を設けるなど)
・近傍農地の日照、通風、通作等に支障を与えないための被害防除措置
(緑地、緩衝地を設けるなど)

まとめ

以上が、分野別必要書類の解説でした。

ただし、上記を全て出せばOKというわけではありません。

あくまで一般的に必要になってくる書類をご説明しました。

他にも必要な書類などは市町村や農地の状況に応じて変わります。

だからこそ、農地転用を自身でやるには大変なのです。

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