農地転用とは?

専門行政書士が解説

農地転用とは?

親族の方から、土地を贈与された。相続した。などの経験ありますか?

その土地が「田」や「畑」である場合、農地に該当するため、農地法に基づく許可申請や届出などの手続きをしないといけないのはご存知でしょうか?

日本には日本の農業生産力を守るために農地法という法律が存在し、勝手に農地を売却したり、地目を変更したり、その土地に家を建てたりすることは違法です。

違反した場合3年以下の懲役または300万以下の罰金に処せられることがあります。

また、その他にも、農地である土地に住宅を建てる際には、農振法、都市計画法のうような、法律に基づき、その土地がどのような農地区域に分類されるかを調査する必要があります。

様々な法律の影響がある農地について、行政書士が解説していきたいと思います。

結論:農地転用について概要がわかります

農地とは?

農地とは、農地法によれば、「耕作の目的に供される土地」と定義されています。

具体的には、登記簿上の地目が「田」や「畑」となっている土地や、現在耕作が行われている土地が農地となります。

ポイント:地目が田や畑じゃなくても、現在耕作が行われていれば農地

農地転用とは?

そもそも農地転用というものはどういうものなのでしょうか?

農地転用とは、農地をその本来の農業目的ではなく、他の用途に利用することを指します。

農地転用=農地や採草放牧地を人為的にそれ以外のものにする行為のこと

農地転用が必要になる例

・農地を宅地にしたい
・農地に工場を建てたい
・農地を資材置場にしたい
・農地を駐車場にしたい
・農地に太陽光発電設備を設置したい

ポイント:これら農地転用をする場合には許可が必要です

日本の国土は狭く、居住可能な土地には限りがあります。

また、農地は国民の食生活を支える重要な資源であり、農地の保護は国の重要な政策の一環です。

農地法は、農地の勝手な使用目的の変更を禁止し、転用を行う際には許可を必要とすることで、優良な農地の確保と効果的な土地利用の調整を促しています。

農地転用に許可を要しない場合

以下の場合は転用の許可を受ける必要がありません。

以下の場合は許可を受けることなく転用することができます。

・市街化区域内にある農地についてあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合
→市街化区域とは、市街化を推進している地域のため許可不要です
・国、都道府県が転用する場合
・市町村が土地収用対象事業に用に供するため転用する場合

農地転用の種類

農地法第4条許可

農地所有者や耕作者が自ら農地を住宅や資材置き場、駐車場などに転用する場合に必要な許可は、農地転用の「4条許可」です。

この許可は、転用を行う者が申請し、都道府県知事が許可を与えます。

ただし、市街化区域内にある農地の場合、事前に「届出」を行うことで許可が不要となります。

農地法第5条許可

農地の使用収益権を持たない者が、農地を住宅や資材置き場、駐車場などに転用する場合に必要となる許可を、「5条許可」と呼びます。

この許可を取得するためには、農地を売却する(貸す)側と取得する(借りる)側が共同で申請を行い、都道府県知事が許可を与えます。

ただし、市街化区域内にある農地の場合は、事前に「届出」をすることで許可が不要となります。

ちなみに・・・農地法3条許可とは?

3条許可とは 権利移動のことです。

よくある例が下記のとおりです。

農地を農地のまま、採草牧草地は農地またはそのまま利用する
所有権の移転や地上権・賃借権等の設定または移転をする

農地が資産保有目的、投機目的等の対象として農業者以外の者によって取得されないようにしています。

農地が生産性の高い農業経営者に効率的に利用されることによって農業生産力の維持、拡大を図っています。

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